法律・規格関連

高周波利用設備の設置許可申請について

POINT

型式指定を受けた装置は個別の申請を免除されます

高周波ウェルダーや誘導加熱装置、レーザ加工機、超音波溶着機などを使用する場合、あらかじめ総務省の総合通信局へ申請し、使用許可を得る必要があります。
なお、「型式指定」を受けた超音波溶着機については、申請・届出の必要はありません。
※一部の輸入品などには、これらの法対応や設置関連の説明、規格への適合が不十分なケースもあるようです、ご注意ください。

申請が必要な機器

無線設備、通信設備以外の設備であって10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて、50Wを超える高周波出力を使用する設備は、原則として総務大臣の設置許可を受ける必要があります。これは「電波法第100条」によって定められています。 また、2020年6月11日より電磁放射妨害波の規制値が国際規格CISPR11の値に強化され、電源端子におけるラインノイズ規制(電波妨害波)が加わりました。

電波管理局への申請は装置の利用者が行うことになりますが、申請先や必要書類等に関してご不明点がありましたら当社にお問い合わせください。
必要書類は総務省のウェブサイトからダウンロードできますが、当社でご購入頂いたお客様には「装置仕様」を記入した申請書(申請書の添付書)をお渡ししております。
装置仕様の記入でお困りのお客様は当社営業担当へご連絡下さい。

該当する弊社製品群

  • 高周波ウェルダー
  • 高周波誘導加熱装置
  • レーザ加工機(弊社では、COレーザを搭載した一部製品が対象)

申請が不要な機器(型式指定)

シリアル銘板シールに型式指定番号が記入された装置は総務大臣による型式指定(技術基準に適合していることの指定)を受けており、個別に設置許可を申請する必要はありません。

なお、日本国外で使用する場合は、その国や地域の定める法律に従ってください。

該当する弊社製品群

  • 超音波溶着機
  • 超音波カッター
  • 超音波フードカッター
  • 超音波金属接合機

※特殊仕様等により、製品型式が変更されている場合は型式指定を取得していない場合があります。

CISPR11とは

CISPRとはIEC(国際電気標準会議)の特別委員会で無線障害を防ぐ為の妨害波に関する規格の略称になります。2015年の6月11日を改定法案が承認され、超音波溶着機や高周波ウェルダーなどの産業用機械は実施日まで5年の猶予期間が設定されました。 従って2020年6月11日をもってCISPR11は完全実施となりました。
CISPRは、IEC(国際電気標準会議)の特別委員会で、無線障害を防ぐための妨害波に関する規格の略称で、
シスプル※」と読みます。(※ Comite international Special des Perturbations Radioelectriques)

高周波利用設備を不申請で使用した場合は?

使用申請許可を行わずに使用した場合は「電波法違反」となり、機器の使用中止を求められるばかりか、罰金もしくは懲役などの罰則があります。
場合によっては、総合通信局のウェブサイトに企業名が掲載される可能性もあります。
万が一、不申請で使用している機器がある場合は、速やかに申請を行ってください。